災害時における期限について

災害が起きて申告や納税を期限までに行うことができないな…

ご安心ください!
災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

期限の延長手続きが期限を過ぎてからしても大丈夫なの?

問題ありません!
期限の延長手続きは、期限が経過した後でも行うことができます。
被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。
住宅や家財などに損害を受けた場合

災害で住宅や家財に損害を受けたのだけど、税金の軽減はできるのかしら?

はい、可能です。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法 のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用もこの雑損控除の損失額に含まれます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
詳しい内容については以下の項目をご参照ください。
- 暮らしの税情報「災害等にあったとき」
- タックスアンサー「災害を受けたら」
- 災害による申告、納付等の期限延長申請
- 災害を受けた場合の納税の緩和制度について(PDF/227KB)
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
- 災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
- 災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(PDF/996KB)
- 義援金に関する税務上の取扱いFAQ
- 酒税相当額の還付を受けるための手続等について(PDF/280KB)
- 相続税又は贈与税の災害減免措置について【令和元年分以降用】(PDF/392KB)
- 自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について(PDF/169KB)
- 自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)(PDF/118KB)
- 災害により帳簿等を消失した場合