
令和5年10月からインボイス制度が始まるけど、何をすればいいんだろう……

インボイス制度のために何を準備すればいいのかお答えします!
ここでは売り手側(インボイスを交付する側)について説明します。

まず、インボイスを交付するためには、税務署にインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。
登録処理に一定の時間を要しますので早めに手続きすることをおすすめします。

一定期間でどれぐらいの期間がかかるの?

登録申請書が提出されてから登録通知までの期間は、
e-Tax提出の場合 約1か月、書面提出の場合 約3か月
となります。

登録申請はどのようにすればいいの?

登録申請には大きく以下の3つのステップがあります。
(1)申請書の作成、(2)税務署に提出、(3)取引先へ通知

まずは申請書の作成か
難しそうだな……

安心してください
国税庁のサイトから「e-Taxソフト」を使うと簡単に登録できますよ
画面に表示された質問に答えていくと、簡単に登録申請ができます。
事前に次の2つを用意しておきましょう。
1,電子証明書(マイナンバーカード等)
2,利用者識別番号等

2の利用者識別番号ってなに?

利用者識別番号は、電子申告をするために必要な16桁の個人(法人)の識別番号です。「e-Taxソフト」で取得できます。

書面で登録は出来ないの?

もちろん、書面でも登録可能です!
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を国税庁のサイトからダウンロードして、必要事項を記載してください。
なお、申請書の記載例についても、同サイトに掲載されています。

次のステップは、税務署に提出か

郵送により登録申請書を提出する場合は、登録申請書に必要事項を記載し、管轄地域の各国税局(所)のインボイス登録センター宛に送付してください。
また、e-Taxで申請する場合は、画面の案内に従い登録手続を進めてください。

最後の取引先への連絡は何を伝えればいいの?

継続的に取引を行う取引先には、必要に応じて次のことなどを連絡することが考えられます。
(1)インボイス発行事業者に登録したこと
(2)登録番号
(3)交付するインボイスの様式
(4)インボイスの交付方法

インボイスを交付する上でどんなことをしないといけないの?

インボイス発行事業者には、原則として、以下の義務が生じます。
1)インボイスの交付
消費税の課される取引を行った場合には、その取引の相手方(課税事業者)からの求めに応じて、インボイスを交付しなければなりません。
2)値引きや返品の明細書等(返還インボイス)の交付
値引き・返品・割戻しといった売上げに係る対価の返還等が行われた場合には、返還インボイスを交付しなければなりません。ただし、税込1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスを交付する必要はありません。振込手数料分を値引き処理する場合も対象となります。
3)修正したインボイスの交付
もし交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合には、修正したインボイスを交付しなければなりません。
4)交付したインボイスの写しの保存
交付したインボイスの写しについては、交付した日を含む課税期間についての消費税の申告期限から7年間保存する必要があります。なお、交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できる程度の記載がされているもの(レジのジャーナル、一覧表、明細表など)であっても構いません。